目黒区議会 2020-11-26 令和 2年企画総務委員会(11月26日)
それから、在宅勤務との関係でお尋ねですけれども、現在、基本的には在宅勤務というのは一旦終了しておりまして、今在宅勤務を行っているのは、例えば妊娠中の職員ですとか、それから基礎疾患を抱えている職員ということで、実際には病気休職等には至っていなくて、ただ、このコロナの感染の中で感染拡大とか御本人の健康状態を踏まえて在宅勤務をしてるという状況になりますので、基本的には病気休職の職員については休職扱いですので
それから、在宅勤務との関係でお尋ねですけれども、現在、基本的には在宅勤務というのは一旦終了しておりまして、今在宅勤務を行っているのは、例えば妊娠中の職員ですとか、それから基礎疾患を抱えている職員ということで、実際には病気休職等には至っていなくて、ただ、このコロナの感染の中で感染拡大とか御本人の健康状態を踏まえて在宅勤務をしてるという状況になりますので、基本的には病気休職の職員については休職扱いですので
こういう人たちに対する対策、もしくはこういう人方は休職扱いになっているんでしょうけど、その後どういうふうな対応をされていかれるんですか。 ◎人事課長事務取扱総務部参事 いわゆる病気休職に入るということは、分限処分ということでございますので、心身が職務に耐えられないという状況で、区側から休職を命じているような状況でございます。
なぜかと言いますと、私が以前、PTA会長をやっていたときに、日常生活に大変問題があって、授業する能力が著しく低い先生がいまして、その先生、担任を持っていたものですから、処分なんかできないわけですから、どうしていこうかということで、学校長が区教委と相談して、苦肉の策だと思います、本人に何回か面接で納得してもらって、1年間の休職扱いということがありました。
えてしまったというところに起因するところが多くなっておりますので、その後、適切に本人の特性にあった職業が選べるようにということで、個別の相談支援もやっておりますし、あとは就労移行支援事業というものを法内事業として、私どもはやっているのですけれども、そちらの仕組みの中で会社に在籍がないという、完全に本当に離職をしてしまったような方の場合は、そちらのサービスを使っていただくことができるのですけれども、一時、休職扱い
例えば、大学卒業後、就職したが、同僚との競争や上司との人間関係を上手にこなせず、会社を休むことが徐々にふえていき、休職扱いとなり、最終的に解雇となってしまったケース。家の者とも、会話も一緒に食事をすることもなくなってしまったケース。また、ある女性の話ですが、4年間同棲していた婚約者との破局が原因で、実家に戻ってきてから、勤めていた会社にも行かなくなった。
273: ◯木村委員 せっかく制度が改定されるのに、その取得を抑制するようなアナウンスが行われてはまずいわけですけれども、である以上は、やっぱり、ある程度というのが、どの程度までか、詳細はわかりませんけれども、そのある程度を超えてしまって、要は、残って通常勤務をされている方だけでは補い切れないというレベルに達しちゃった場合の、これまでも、そういう休職扱いの方とかが
ただ、あえて性悪説に立って言えば、90日の診断書さえ得れば、元気になっていても90日は保障されるから、休職扱いにならないから、90日ぴったりまで、言い方は悪いけど、さぼると言っちゃ言い過ぎかな、お休みになってということだってあるかもしれないし、逆に90日があるがゆえに、休職扱いになりたくないがゆえに、無理をして出てきてしまってまた悪化しちゃうとか、そうすると、この表にまさに当てはまってくるような事例
心身の障がいによる長期療養ということなのですが、これはもうちょっと具体的に言うと、休職扱いになるというのはどのぐらい位休んだら休職扱いということになるのですか。 ◎木田 人事課長 例えば、具体例をお話いたしますと、体調が悪くなりまして、まずは病気休暇というのを90日まで取ることが可能でございます。それを過ぎてしまいますと、病気・休職という、今度はこれは処分になります。
1点は、民間の高い識見を有した人は採用するということですので、その場合は、民間の企業等に勤めている場合は休職扱いにしてもらうのでしょうか。 それに関連して、任期つきの職員というのは公務員に該当するのでしょうか、それと公務員の兼業禁止規定も適用されるのかどうかをお伺いしたいのですね。
まず、休職の50人ということなんですが、この50人、休職の定義をちょっと伺いたいんですけども、今休んでいる方なのか、それとも過去1カ月とか、そういった部分で休んでいると休職扱いになるのか伺います。 それと、今もありましたが、34名がメンタルという部分ですが、これに関しましては、区としてはどのような見解をお持ちなのか、要するに、ふえているのか、減っているのかも伺いたいと思います。
平成24年12月24日に文部科学省から発表されましたデータによりますと,鬱など心の病で平成23年度中に休職した教員は5,274人,休職者の61%に当たる教員が精神疾患を理由とする休職扱いになっています。心の病を訴える教員の数は,平成21年度の5,458人が最多で,それに比較すると一昨年,昨年と2年連続で減少傾向にあるものの,10年前の平成14年度の2,687人の約2倍に上ります。
そういう場合の休職扱いというのはどうなんでしょうか。 それから、戒告を受けて、もっと重いのは、戒告の次は何なんですか。その次は、そういうちょっと制度的なことの復習をお願いしたい。 地方公務員の労働争議に対しては、一定の制約があることはわかってるんですけども、この中身というのは言えないのかね。どういうような労働争議だったのか、そこは教えていただきたいと思います。 以上です。
この文科省のデータによると、通告を誤ってしまったのですが、平成23年度に鬱などの心の病で休職した教職員のうちの61%以上に当たる5,274人の教職員が精神疾患を理由とする休職扱いになっております。そこで、以下の点について伺います。
私としては、今、白田議員が質問の趣旨にあったこの41名のうち休職扱いとなっている人の比率が非常に高いということかと思います。
そうしたときに90日は満額で、そこから後は休職扱い。そうすると休職扱いの期間もどのくらいなのかと出てきますよね。そういう場合に、こういう病気に対してはここまでしか見ませんよとかというのは規定にはあるのですか。 ◎勢古 人事課長 病気の種類によって、その期間が短縮されるということはございません。
分限休職扱いにして,そのまま退職した。しかし,3月末の退職前の中旬ごろにその事実を把握したということをあなたは確かに今言いました。なぜきちっと調査をしなかったのかということに対して,職員課長は,退職届が出ているという中で,残った期間も考えまして,事情聴取などはしていなかった状況でございますと答弁している。
実数としては多少変動がありますので、概数で申しわけありませんけれども、2名から3名ぐらい休職扱いという職員がいるとお考えいただければと思っています。ただ、年度途中で復帰訓練に入る教員もおりますので、必ずしも固定的ではないという状況でございます。 それから、そこからの退職のケースでございますけれども、これは1年に1名いるかいないかですね。
狛江市は分限休職扱いになっていて,片一方で再就職を受けたときにはちゃんとした試験を受けて,何が病気休暇で受けられるのよ。まともな身体検査,まさか同じ医者から出せないだろうから,ほかの医者に行って出すんだ。市長,実態はこうだよ。本当に腐り切っていると言ってもいいよ。
この間というのは、これは休職扱いではなくて、しっかりとした業務を行っているというふうに認めるのか、そうでないのかということについて、明確にお答えいただければというふうに思います。 ◎総務課長(鳥海勝男君) お答えいたします。 休職ではございませんので、この期間には入れないものでございます。 以上です。 ◆13番(森亘君) 終わります。